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分籍届

分籍届の手続方法は次のとおりです。

分籍届とは戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方が、親の戸籍から分かれて単独で新しい戸籍を作る届出です。

届出ができる方(届出人)

分籍をする方(18歳以上であること)

注記:分籍届を持参する方は代理人でも可能です。

届出に必要なもの

分籍届

分籍届は市民課で配布しております。

注記:届書の様式は全国共通です。他市区町村の分籍届も使用できます。

届出期間

分籍届出には届出期間はありません。分籍の届出を行った日から効力が生じます。

届出場所(届出地)

入籍届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 届出人分籍者の本籍地
  • 届出人分籍者の分籍地
  • 届出人の住所地または所在地

富士宮市に提出する場合の届出場所・届出時間

市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時

注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

注記2:第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。ただし、本籍が富士宮市以外の方は「お預かり」となります。また、届出に伴う住民票などの交付はできません。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。

休日・夜間に届出される方

開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。

不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。

市役所1階東側 当直室窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時30分
第1日曜日:午後5時から翌午前8時30分
土曜日・日曜日(第1日曜日を除く)・祝日:終日

戸籍の証明書が必要な方

戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで10日程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。

早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

市民課記録係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1135