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死亡届:死亡したときの届
死亡届の手続方法は次のとおりです。
死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍の方のみ)、住民票が消除されます。外国籍の方でも日本国内で亡くなった場合は死亡届の届出が必要です。死亡届が提出されると埋火葬許可証が発行されます。
海外で亡くなられた方は添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。
注記:富士宮聖苑を使用される場合は、事前に予約してください。
届出ができる方(届出人)
- 死亡者の親族
- 死亡者の同居人
- 死亡者が死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは土地管理人
- 死亡者の後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
届出人の欄に上記の方が署名を行ってください。死亡届を持参いただく方は代理人でも可能です。
注記:後見人、保佐人、補助人および任意後見人等が届出人となる場合は登記事項証明書または裁判所の謄本(写し不可)等が必要です。ご希望の場合は原本を還付しますのでお申し出ください。
届出時の確認事項
- 出棺場所
富士宮市斎場をご利用の方は、出棺時間・出棺場所等が決まりましたら、お問い合わせください。出棺時刻は9時から15時の1時間単位です。 - 埋葬先
- 新聞掲載の希望の有無
- 次の世帯主(死亡者が世帯主のとき)
届出に必要なもの
死亡届、死亡診断書(死体検案書)
通常、死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となって印刷され、医師等が記載し、病院等から発行されます。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:死亡診断書(死体検案書)は提出後返却されません。写しなどが必要な場合は事前にコピーをお済ませください。
注記3:届書の様式は全国共通です。他市区町村の死亡届も使用できます。
注記4:届出の際、火葬許可証の交付を申請してください。
以下、無くなられた方がお持ちの場合は窓口までお持ちください。
- 国民健康保険証または資格確認書
- 介護保険証
- 印鑑登録証
- 後期高齢保険証または資格確認書
- 通知カード又はマイナンバーカード
など
届出期間
亡くなった方の死亡の事実を知った日から7日以内にお届けください。7日目が市役所の閉庁日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)にあたる場合は、翌開庁日までにお届けください。
注記:海外で亡くなられた方は、添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。
届出場所(届出地)
下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 死亡者の本籍地または死亡地
- 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)
富士宮市に提出する場合の届出場所・届出時間
市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。ただし、本籍が富士宮市以外の方は「お預かり」となります。また、届出に伴う住民票などの交付はできません。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。
不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。なお、母子手帳への証明、児童手当等の手続きはできませんので、後日開庁時間にお手続きください。
市役所1階東側 当直室窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時30分
第1日曜日:午後5時から翌午前8時30分
土曜日・日曜日(第1日曜日を除く)・祝日:終日
戸籍の証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで10日程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向によって、任意で押印可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。