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目次
入籍届
入籍届の手続方法は次のとおりです。
入籍届とは父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と戸籍が別になった子を父母(母または父)の戸籍に入れるための届出です。
注記:入籍届は個々の事情により家庭裁判所の許可が必要な場合があります(子が離婚後の母の戸籍に入籍する場合など)。子の氏の変更許可の申立手続き(外部サイトへリンク)については、家庭裁判所に事前にお問い合わせください。
届出ができる方(届出人)
- 入籍する方
- 15歳未満の場合は法定代理人
注記:入籍届を持参する方は代理人でも可能です。
届出に必要なもの
1 入籍届
入籍届は市民課で配布しております。
注記:届書の様式は全国共通です。他市区町村の入籍届も使用できます。
2 家庭裁判所の子の氏変更許可審判書の謄本
離婚等で父または母が氏を改めたことにより、子が父または母と異なる氏になっている場合に必要です。
父母が婚姻中である場合には、家庭裁判所の許可は不要です。
届出期間
入籍届出には届出期間はありません。入籍の届出を行った日から効力が生じます。
届出場所(届出地)
入籍届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 届出人入籍者の本籍地
- 届出人の住所地または所在地
富士宮市に提出する場合の届出場所・届出時間
市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。ただし、本籍が富士宮市以外の方は「お預かり」となります。また、届出に伴う住民票などの交付はできません。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。
不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
市役所1階東側 当直室窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時30分
第1日曜日:午後5時から翌午前8時30分
土曜日・日曜日(第1日曜日を除く)・祝日:終日
戸籍の証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで10日程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。