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目次
出生届:子どもが生まれたときの届
お子さまが生まれたときの出生届の手続方法は次のとおりです。
以下の場合も、出生届が必要となります。
- 父母の双方が外国籍であっても、日本国内で生まれた場合。
- 海外で出生し、父または母のいずれか、もしくは双方が日本国籍の場合。
注記:海外で出産された方は添付書類や届出期間が異なりますので、別途お問い合わせください。
届出ができる方(届出人)
届出人(出生届に署名する人)は原則として、生まれたお子さまの父または母となります。
父または母が届出人になることができない場合は、市民課にお問い合わせください。
注記1:出生届を持参する方は代理人でも可能です。父か母の署名含め、記入済の出生届をお持ちください。
注記2:父母が婚姻中でない場合には母が届出人となります。
届出に必要なもの
1 出生届、出生証明書(原本)
通常、出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。病院から届出用紙をもらうよう依頼された場合は市役所でお受け取りください。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の出生届も使用できます。
2 母子健康手帳
母子健康手帳の出生届出済証明欄に届出があったことの証明を行います。
注記:里帰り中などで母子健康手帳の持参が難しい場合は、後日お持ちいただければ出生届出済証明をすることができます。(特に期間の定めはありません。ただし、富士宮市に届出をされた方に限ります)
3 国民健康保険(加入者のみ)
国民健康保険に加入している世帯に子どもが生まれた場合、出生届提出の後、住民票に記載されていれば、国民健康保険加入手続き後に保険証の交付を受けられます。
届出期間
お子さまの生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)
(国外で生まれた場合は、生まれた日から起算して3か月以内)
注記1:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期間です。
注記2:届出期間を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。
届出場所(届出地)
出生届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- お子さまが生まれたところ
- 父母または母の本籍地
- 届出人の所在地(父母の住所地、里帰り先の一時滞在地)
子ども医療費助成制度や児童手当等の手続きは住所地での手続きが必要になるので、住所のある市区町村で届出を行うことをおすすめします。
富士宮市に提出する場合の届出場所・届出時間
市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。ただし、本籍が富士宮市以外の方は「お預かり」となります。また、届出に伴う住民票などの交付はできません。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。
不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。なお、母子手帳への証明、児童手当等の手続きはできませんので、後日開庁時間にお手続きください。
市役所1階東側 当直室窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時30分
第1日曜日:午後5時から翌午前8時30分
土曜日・日曜日(第1日曜日を除く)・祝日:終日
戸籍の証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで10日程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
お子さまの名前に使える文字
名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。名前の読み方(フリガナ)は戸籍に記載されません。使える文字が不明な時や名に使える文字かを確認したい場合は、法務省ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイトへリンク)でご確認いただくか、市民課にお問い合わせください。
外国籍のお子さまの場合、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字に限ります)で記入することもできます。