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更新日:2025年5月21日

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転籍届:本籍を変えたいときの届

本籍地を変更(戸籍を移動)する転籍届の手続方法は次のとおりです。

届出ができる方(届出人)

転籍する戸籍の筆頭者、およびその配偶者となります。(筆頭者が亡くなっている場合は配偶者のみ)

注記1:転籍届を持参する方は代理人でも可能です。ただし、届出人である筆頭者およびその配偶者の署名が記入されている届書を必ずお持ちください。

注記2:筆頭者と配偶者の双方が除籍になっている場合は、転籍届出をすることができません。

届出に必要なもの

1 転籍届

転籍届は市民課で配布しています。

転籍届記載例(PDF:459KB)

注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の転籍届や、ダウンロードした転籍届も使用できます。必ずA3用紙に印刷してご活用ください。感熱紙は不可です。

2 戸籍謄本(富士宮市から市外へ、市外から富士宮市へ本籍を移動する場合)

富士宮市から市外へ、もしくは市外から富士宮市へ本籍を移動する場合は戸籍謄本をお持ちください。

富士宮市内での転籍の場合は不要です。

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生するので、本籍を変えたい日に届出をしてください。

届出場所(届出地)

転籍届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 現在の本籍地(転籍前の本籍地)
  • 新しい本籍地
  • 届出人の所在地(筆頭者または配偶者の住所地)

富士宮市に提出する場合の届出場所・届出時間

市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時

注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

注記2:第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。ただし、本籍が富士宮市以外の方は「お預かり」となります。また、届出に伴う住民票などの交付はできません。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。

休日・夜間に届出される方

開庁時間内に提出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。

市役所1階東側 当直室窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時30分
第1日曜日:午後5時から翌午前8時30分
土曜日・日曜日(第1日曜日を除く)・祝日:終日

戸籍の証明書が必要な方

戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで10日程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。

早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)

転籍届の注意事項

他市区町村に転籍をすると、現在継続していない過去の身分事項(婚姻や縁組など)は転籍後の戸籍に記載されなくなります。

また、転籍される前の除籍謄本等は新本籍の市区町村で取得することができません。

生まれた時から現在までの戸籍が必要なときに、取得する戸籍が転籍により増えていく旨をご留意の上、転籍届の手続きを行ってください。

お問い合わせ先

市民課記録係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1135