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更新日:2025年5月21日

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婚姻届:結婚するときの届

婚姻とは、法律上の夫婦になるための手続きです。婚姻届を市区町村長に提出し、受理されることによって効力が生じます。

ご結婚されたときの婚姻届の手続方法は次のとおりです。

届出ができる方(届出人)

届出人(婚姻届に署名する方)は夫になる方および妻になる方です。

注記:婚姻届を持参する方は代理人でも可能です。

届出に必要なもの

1 婚姻届

婚姻届の左側は夫になる方および妻になる方が記入してください。届書の右側は証人欄となるので、婚姻届の証人の方ご本人に記入いただいてください。証人欄には成人2名によるご記入およびご署名が必要です。

婚姻届は市民課で配布しております。

婚姻届記載例(PDF:880KB)

また、富士宮市オリジナル様式の婚姻届を作成しております。必要な方は直接窓口までお越しいただくか、下記リンクよりダウンロードしてご利用ください。

富士宮市オリジナルの婚姻届と受理証明書

注記1:届書に記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の婚姻届や、ダウンロードした婚姻届も使用できます。必ずA3用紙に印刷してご活用ください。感熱紙は不可です。

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

本人確認資料をお持ちにならなかった場合は、縁組等の届出が受理されたことをご本人宛に後日通知いたします。

以下の必要な持ち物については該当する方のみお持ちください。

  • 転出証明書(同時に転入届をする場合)
  • 国民健康被保険者証(加入者の氏が変わる場合)
    注記:世帯主の氏が変わる場合、世帯全員分の国民健康被保険者証をお持ちください。
  • 介護保険被保険者証(該当者の氏が変わる場合)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者の氏が変わる場合)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持者の住所・氏が変わる場合)

届出期間

婚姻届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。

注記:外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館、または本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村に届出をする必要があります。

届出場所(届出地)

婚姻届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地または所在地

富士宮市に提出する場合の届出場所・届出時間

市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時

注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

注記2:第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。ただし、本籍が富士宮市以外の方は「お預かり」となります。また、届出に伴う住民票などの交付はできません。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。

休日・夜間に届出される方

開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します(受理の日は原則お預かりした日になります)。

不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。できるだけ事前に市民課で審査を受け、届書の記載漏れがないようにご確認ください。

市役所1階東側 当直室窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時30分
第1日曜日:午後5時から翌午前8時30分
土曜日・日曜日(第1日曜日を除く)・祝日:終日

届書の記載内容の不備の例

  • 届出人の署名がされていない
  • 新本籍欄に記入した地番が新たに本籍を置くことができない地番だった
  • 届出人の署名が婚姻後の氏で記入されている
  • 婚姻後に夫と妻のどちらの氏を名乗るかのチェックがされていない
  • 婚姻後の夫婦の新本籍欄の記入がない
  • 証人欄の記入がない
  • 証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている
  • 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない 等

戸籍の証明書が必要な方

戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで10日程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。

早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

市民課記録係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1135