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木造住宅の建替え・除却事業
木造住宅の建替工事又は除却工事の補助制度について掲載しています。
建替工事又は除却工事への補助(令和7年度で終了予定です)
地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、木造住宅の建替工事又は除却工事を実施するものに対し、補助金を交付する制度を設けています。
補助の対象
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点1.0未満のもの
- 建替工事を行う木造住宅は現に居住している住宅又は空家となってから1年未満のもの
補助額
1戸ごとに、当該事業に要する経費の100分の23以内の額とし、30万円を限度とする。
申請の手続き
建替工事又は除却工事をおこなう前に申請が必要となります。
事後申請では補助の対象になりませんので、事前に建築住宅課までご相談ください。
補助金交付申請書 申請書類 (各2部) |
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補助事業実績報告書 申請書類 (各1部) |
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