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更新日:2025年5月21日

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目次

 

ブロック塀等の安全確保事業

ブロック塀等の除却等の補助制度について掲載しています。

ブロック塀等の除却等への補助

ブロック塀等は、予想される東海地震や神奈川県西部地震等の大地震が発生した場合倒壊する恐れがあり、その際、通行人等に危害を与えるばかりでなく、消火・救出・避難等のための通行にも障害となることが懸念されています。

このような事態を引き起こさないために、市では、ブロック塀等を除却する方に対して、予算の範囲内で補助金交付の事業を行なっています。
また、避難路又は避難地沿いのブロック塀等については、除却後のフェンス等の設置及び生垣の設置に対する補助もあります。

ブロック塀見本 地震による倒壊

これからブロック塀等を取り壊す場合で、次の基準に該当する方はこの事業をご利用できます。

補助の対象となる条件(概要)

補助対象となる塀 道路、避難路又は避難地に面しているブロック塀等
補助金交付申請のできる方 市内の上記ブロック塀等の所有者、居住者及び使用者で、過去にこの補助金を申請したことがない方
撤去基準
  • 災害復旧事業でないこと
  • ブロック塀等の除却に関する他の補助金を受けていないこと
  • ブロック塀等を除却した後、ブロック塀等を築造しないこと
  • ブロック塀等の高さが80cm以上のもの

※ただし、市の予算の範囲内での補助とします。ブロック塀等の設置箇所によって、補助対象及び補助額が異なります。

申請の手続き

除却を行う前に申請が必要です。事後申請では補助の対象にならないので、事前に建築住宅課へ相談してください。
※本申請前に事前協議書の提出も必要です。

申請書類
事前協議
(各1部)
  • 事前協議書
  • 案内図
  • 見積書の写し
  • 撤去前のブロック塀等の全景写真
  • 建築基準法第42条第2項に規定する道路沿いにフェンスを新設する場合にあっては、新設前の道路幅員を明示した写真
  • ブロック塀等点検結果表
補助金交付申請書 申請書類(各2部)
  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 経費の見積書の写し
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 全景写真(除却前)
  • 建築基準法第42条第2項に規定する道路沿いにフェンスを新設する場合にあっては、新設前の道路幅員を明示した写真
  • フェンスのカタログ、図面
補助事業実績報告書
申請書類
(各1部)
  • 補助事業実績報告書
  • 収支決算書
  • 領収書の写し
  • 完了写真
    • (1)施工中
      ブロック塀等の除却中、フェンス等を設置する場合は、その施工中も併せて。
    • (2)施工後
      除却のみの場合は、除却後更地となった状態
      フェンス等を設置する場合は、設置後の状態
      ※(1)、(2)それぞれ、申請時と同じ角度・場所を撮影すること。上記の写真がないと、補助金の交付が取り消されることがあります。
  • 建築基準法第42条第2項に規定する道路沿いにフェンスを新設する場合にあっては、新設後の道路幅員を明示した写真
  • 契約書の写し(補助金の代理受領を行う場合)

申請書式のダウンロード

本申請用

お問い合わせ先

建築住宅課建築指導係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1229