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目次
木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型)
耐震改修工事への補助(今年度で終了予定)
補助額
107万円
地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、木造住宅の耐震改修工事を実施する方に対し、補助金を交付する制度を設けています。
当該事業に要する経費(耐震改修工事に要する費用)の5分の4と補助額を比較して少ない額を補助します。
高齢者(65歳以上)のみが居住する住宅や障がい者が居住する住宅の場合は、最大20万円が加算されます。
補助の対象
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点1.0未満のものの耐震評点を0.3以上あげ、かつ1.0以上とする耐震改修工事
詳細は、建築住宅課までお問い合わせください。
申請の手続き
耐震補強計画策定後、耐震補強工事をおこなう前に申請をしてください。
工事開始後の申請では補助の対象になりませんので、事前に建築住宅課までご相談ください。
補助金交付申請書 申請書類 (各2部) |
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補助事業実績報告書 申請書類 (各1部) |
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住宅耐震改修証明申請書 ※希望者のみ (各2部) |
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申請書式のダウンロード
耐震改修促進税制
所得税
個人が、自ら居住の用に供する昭和56年5月31日以前に建築された住宅(現行の耐震基準に適合しないものに限る。)について一定の要件を満たす住宅耐震改修をした場合に「当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用(国土交通省告示第383号)」の10%に相当する額(ただし、25万円を上限とする)を控除するものです。
固定資産税
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修で1戸あたり50万円を超える工事が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る。)を以下のとおり減額するものです。
翌年度分の固定資産税を2分の1に減額