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更新日:2025年5月21日

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目次

 

意思疎通支援事業(手話通訳・要約筆記)

手話通訳者・要約筆記通訳者の派遣に関する情報を掲載しています。

内容

聴覚、言語機能、音声機能の障害により意思疎通を図ることに支障のある障がい者が、公的機関・病院等に出かけるときに双方の会話等を正確に伝えるための手話通訳者・要約筆記通訳者を派遣します。

聴覚に障害のある方が市役所で用事がある際には、各窓口で申し出ていただければ、富士宮市役所障がい療育支援課の専任の手話通訳者がその場所まで行き、通訳または筆記をします。
庁舎外でも、個人の生活に関係することであれば、広く手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

対象者

聴覚障がい者、音声・言語機能障がい者

申し込み方法

下記の申込書を、障がい療育支援課・障がい支援係までファックスで申し込んでください。
原則7日前までに申請してください。

手話通訳者や要約筆記者の派遣申請を、電子申請で行うこともできます。

※サービスの利用を希望する場合は、まずお問合せください。

お問い合わせ先

障がい療育支援課障がい支援係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1145