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目次
NHK放送受信料の減免
NHK放送受信料が全額または半額減免になります。
対象者・内容
障害者手帳所持者で次に該当する方は、NHK放送の受信料の全額又は半額が免除されます。
免除事由 | 対象者及び免除基準 |
---|---|
全額免除 | 手帳所持者を世帯構成員に有し、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合 ※世帯分離していても、生計が同一であれば同じ世帯となります |
半額免除 | 障がい者が世帯主かつ受信料の契約者であり、以下の手帳を所持している場合
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申請
NHKの窓口、ホームページ又は富士宮市役所1階 障がい療育支課で申請をしてください。
障がい療育支援課で申請をする場合
持ち物
- 上記の障害者手帳
- 印鑑
NHKホームページで申請する場合
その他
免除事由に継続して該当しているか、調査が行われることがあります。申請書の記載内容に変更がある場合や、免除事由に該当しなくなったとき(※)には、速やかにNHK静岡放送局まで連絡してください。
(※)転居や障がい者が亡くなられた場合等。免除事由によっては以下の場合も届出が必要になります。
全額免除…市民税が課税された構成員がいる、市民税課税者と同居するようになった 等
半額免除…障がい者手帳の等級が変更になった、世帯主を変更した 等
窓口
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NHK静岡放送局(TEL:054-654-5200)