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更新日:2025年5月21日

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目次

 

特別障害者手当

一定の要件を満たす場合、特別障害者手当が支給されます。

対象者

重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳以上の人
(詳しい認定基準についてはお問い合わせください。)

内容

月額29,590円(令和7年4月現在)を年4回(2,5,8,11月)支給します。

  • 3か月を超えて入院している場合や、施設入所している場合は該当しません。
  • 受給資格者とその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上であるときは手当は支給されません。(住民票上世帯分離をしていても同住所に住む親族は扶養義務者となります。)

申請

持ち物

  • 診断書(用紙は障がい療育支援課にあります)
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(お持ちの手帳すべて)
  • 個人番号確認書類(本人とその同居家族全員分(世帯分離含む))
  • 本人名義の預金通帳
  • 年金証書(年金の種類・年金受給額の分かるもの)※年金受給者の場合

申請書ダウンロード

窓口

富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係

お問い合わせ先

障がい療育支援課障がい支援係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1145