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更新日:2025年5月21日

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重度障害者医療費助成制度

重度障害者医療費助成制度について掲載しています。

重度障害者医療費助成制度

重度障がい者の医療費負担を軽減するため、助成金を支給し、障がい者福祉の向上に寄与することを目的としている。

対象者

以下のいずれかに該当する人が対象となります。

  • 身体障害者手帳1・2級所持者
  • 療育手帳A所持者
  • 特別児童扶養手当1級受給資格者対象児童
  • 身体障害者手帳3級所持者のうち、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫、肝臓の機能障害のいずれかに該当する人(内部3級)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

給付制限

内部3級の人は、その障害に係る医療費のみ助成の対象です。以下の全てに該当する場合は、入院の医療費が助成の対象外となります。

  1. 平成16年(2004年)12月1日以降に手帳を新しく申請した人
  2. 申請時に65歳以上
  3. 障がい者本人又は生計を同一にしている扶養義務者のうち、どなたか1人でも市民税が課税されている世帯

助成制限

生活保護世帯に属する者
所得制限(以下の表のとおり)

助成制限概要
所得制限者 障がい者本人 扶養義務者
扶養者数0 3,604,000円 6,287,000円
扶養者数1 3,984,000円 6,536,000円
扶養者数2 4,364,000円 6,749,000円
以降、1人増すごとに右の金額を加算 380,000円 213,000円

助成金の支払い

  • (1)一部負担金として医療機関等に支払った額から高額療養費・付加給付金を除いた額を助成します。
  • (2)受益者負担金として、1か月毎1医療機関毎に500円を助成金交付時に差し引きます。ただし、薬局での支払分
  • については差し引きません。
  • (3)助成金の支払時期は、基本的に受診した月の4か月後以降になります。ただし、病院等の申請や高額療養費・付加給付金の算定の遅れにより、支払いが遅れる場合があります。助成金額は御指定の振込口座の通帳記入により御確認ください。

支給方法

病院や薬局等で診療を受ける度に、窓口に「受給者証」を提示してください。診療後一部負担金をお支払いください。
自動償還払い方式ですので、市への申請は不要です。ただし以下の場合は、受診した月から1年以内に「重度障害者医療費助成金支給申請書」を市へ提出してください。

  • (1)病院等の窓口で受給者証を提示できなかった場合
  • (2)静岡県外の病院等で受診した場合
  • (3)保険の対象となる補装具の給付を受けた場合
  • (4)保険給付の対象となるマッサージ・はり・きゅう施術を受けた場合
  • (5)診療月と支払月とが異なる場合(貸付制度を利用した場合等)

重度障害者医療費助成金支給申請書の提出方法

  • (1)「受給者記入欄」に提出日・住所・氏名・受給者番号を記入する。
  • (2)「医療機関等記入欄」に病院等の証明をもらう。(病院等の領収書(原本)があれば病院等の証明は不要です。)
  • 助成金支給申請書(PDF:33KB)

受給者証の有効期間

毎年9月30日が有効期限となります。1年毎更新申請が必要なため、毎年「重度障害者医療費助成金受給者証更新申請書」等を御提出いただきます。

※社会保険に御加入の方は「高額医療限度額及び付加給付内容証明書」をご提出いただく場合があります。

高額医療限度額及び付加給付内容証明書(PDF:103KB)

お問い合わせ先

障がい療育支援課障がい支援係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1145