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目次
揚水設備(井戸)関係の手続きについて
揚水設備には、設置されているポンプの吐出口の断面積、取水量に応じて、県条例、市条例により、市への届出が義務付けられています。
「県条例」:静岡県地下水の採取に関する条例
「市条例」:富士宮市自然環境の保全及び育成に関する条例
揚水設備新設について
※新設するための要件があります。富士宮市花と緑と水の課と必ず協議してください。
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断面積(口径) | 取水量 |
届出提出 (市に提出) |
| 県条例 |
14平方センチメートル超(42ミリメートル超) ※区域によって上限が異なります。 |
216立法メートル/日 超 ※区域によって上限が異なります。 |
工事着手予定日60日前
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| 市条例 |
3平方センチメートル以上 14平方センチメートル以下 (約19ミリメートル以上 42ミリメートル以下) ※県条例指定地域以外(旧芝川町) 3平方センチメートル以上 |
216立法メートル/日 以下 ※県条例指定地域以外(旧芝川町)は取水基準なし |
工事着手予定日30日前 |
※地下水採取の取扱いについては、下記添付ファイルをご覧ください。
県条例井戸に係る届出について
県条例井戸の内容、様式等についてはこちらから(外部サイトへリンク)
市条例井戸に係る届出について
富士宮市自然環境の保全及び育成に関する条例では、下記の事項に関して届出を義務付けています。
| 届出内容 | 届出の時期 | 様式 |
| 新たに揚水設備を新設する場合 |
工事開始の30日前 |
【添付書類】 ・揚水設備設置の理由書 ・案内図 ・揚水設備の設置場所を示す図面 ・揚水設備相互間の距離を示す図面(既設の揚水設備がある場合) ・水利用フローシート ・地下水使用量の詳細計算書 ・ポンプ性能曲線 ・揚程計算書 ・同意書(揚水設備相互間の距離100メートル内に他者の既設井がある場合)
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以下の内容に変更がある場合 ・届出者の住所及び氏名 (法人にあっては、主たる事業所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) ・地下水採取の理由 ・地下水を使用する事業所等の所在地及び名称 ・揚水設備の設置場所及び揚水設備等の構造 ・地下水の計画採取量及びその用途 ・揚水設備設置工事の着手及び揚水設備使用開始の予定年月日 ・地下水使用計画 |
変更があってから30日以内 | 第23号様式 地下水採取変更届(ワード:32KB) |
富士宮市自然環境の保全及び育成に関する条例(PDF:44KB)
富士宮市自然環境の保全及び育成に関する条例施行規則(PDF:38KB)