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更新日:2026年9月14日

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目次

 

揚水設備(井戸)関係の手続きについて

揚水設備には、設置されているポンプの吐出口の断面積、取水量に応じて、県条例、市条例により、市への届出が義務付けられています。

「県条例」:静岡県地下水の採取に関する条例

「市条例」:富士宮市自然環境の保全及び育成に関する条例

揚水設備新設について

※新設するための要件があります。富士宮市花と緑と水の課と必ず協議してください。

 

断面積(口径) 取水量

届出提出

(市に提出)

県条例

14平方センチメートル超(42ミリメートル超)

※区域によって上限が異なります。

216立法メートル/日 超

※区域によって上限が異なります。

 

工事着手予定日60日前

 

市条例

3平方センチメートル以上

14平方センチメートル以下

(約19ミリメートル以上

 42ミリメートル以下)

※県条例指定地域以外(旧芝川町)

3平方センチメートル以上

216立法メートル/日 以下

※県条例指定地域以外(旧芝川町)は取水基準なし

工事着手予定日30日前

※地下水採取の取扱いについては、下記添付ファイルをご覧ください。

富士宮市内における地下水採取の取扱い(PDF:546KB)

県条例地域区域図(PDF:89KB)

 

県条例井戸に係る届出について

県条例井戸の内容、様式等についてはこちらから(外部サイトへリンク)

市条例井戸に係る届出について

富士宮市自然環境の保全及び育成に関する条例では、下記の事項に関して届出を義務付けています。

届出内容 届出の時期 様式
新たに揚水設備を新設する場合

工事開始の30日前

第21号様式 地下水採取届出書(ワード:42KB)

第22号様式 地下水使用計画(ワード:37KB)

【添付書類】

・揚水設備設置の理由書

・案内図

・揚水設備の設置場所を示す図面

・揚水設備相互間の距離を示す図面(既設の揚水設備がある場合)

・水利用フローシート

・地下水使用量の詳細計算書

・ポンプ性能曲線

・揚程計算書

・同意書(揚水設備相互間の距離100メートル内に他者の既設井がある場合)

 

 

以下の内容に変更がある場合

・届出者の住所及び氏名

(法人にあっては、主たる事業所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

・地下水採取の理由

・地下水を使用する事業所等の所在地及び名称

・揚水設備の設置場所及び揚水設備等の構造

・地下水の計画採取量及びその用途

・揚水設備設置工事の着手及び揚水設備使用開始の予定年月日

・地下水使用計画

変更があってから30日以内 第23号様式 地下水採取変更届(ワード:32KB)

 

富士宮市自然環境の保全及び育成に関する条例(PDF:44KB)

富士宮市自然環境の保全及び育成に関する条例施行規則(PDF:38KB)

 

 

お問い合わせ先

花と緑と水の課 

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)