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目次
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
森林所有者などが、森林の立木を主伐または間伐により伐採しようとするときは、伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に伐採届出書(伐採及び伐採後の造林の届出書)の提出が必要です。
添付書類について、令和5年4月1日より森林法施行規則に基づく統一的な運用に見直されましたのでご注意ください。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の目的
森林を伐採・開発しようとするときは、森林法第10条の8により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
この制度は、立木の伐採及び伐採後の造林が富士宮市森林整備計画の基準に沿った内容となっているのかの確認を目的に提出していただくものです。
届出の対象
森林法第5条で規定する地域森林計画の対象の民有林(通称5条森林)。(自分の所有する森林でも届出が必要です)
伐採を行う民有林が地域森林計画の対象であるかどうかは、静岡県がインターネット上に公開している「静岡県森林クラウド公開システム」または市役所で確認することができます。
「静岡県森林クラウド公開システム」が使用できない場合や、場所の特定ができなかった場合などは市役所農業政策課林業係で確認できます。
伐採前に提出する書類:伐採届出書(伐採及び伐採後の造林の届出書)
届出の時期
伐採を開始する日の90日前~30日前まで
届出の内容
森林の所在地、伐採面積、伐採方法、伐採樹種、伐採齢、伐採後の造林計画など
届出が必要な人
- 森林所有者または伐採の権原を有する者
- 伐採者と造林者が異なる場合は連名
- 1ヘクタール以下の山林を山林以外の用途に供する場合(太陽光発電の場合は0.5ヘクタール以下)は、市へ伐採届の提出と同時に森林開発行為計画書が必要です。
- 1ヘクタールを超える(人格、時期、実施個所の相違にかかわらず一体性を考慮)規模および0.5ヘクタールを超える規模の太陽光発電は林地開発許可が必要です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
届出様式
添付書類
土地・立木所有、所有者等の住所が確認できる書類(登記事項証明書、立木売買契約書、住民票等)、伐採区域が確認
できる図面、その他市町村長が必要と認める書類
令和5年4月1日より、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の添付書類が、森林法施行規則に基づき見直されました。
詳しくは下記の資料を確認してください。
伐採報告書(伐採に係る森林状況報告書)
届出の時期
伐採の終わった日から30日以内
届出の内容
伐採状況(面積、方法、伐採率、樹種、期間、作業委託先、伐採齢、期間、集材の方法)など
届出が必要な人
- 伐採をした人
※間伐の場合は不要
届出様式
造林報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)
森林法第10乗の8第2項の規定により、主伐等により立木の伐採及び造林(天然更新含む)をしたときは、
新たに届出が必要になりました。(2017年4月改)
届出の時期
造林が終わった日から30日以内
届出の内容
造林状況(方法、期間、樹種、面積、本数、作業委託先、鳥獣害対策)など
届出が必要な人
- 造林をした人
※間伐の場合は不要
届出様式
伐採届を提出しない場合は
無届出の場合、変更命令、遵守命令に従わない場合には、森林法(207条)により罰金に処せられる場合があります。
次の場合には伐採及び伐採後の造林の届出は不要です。
- (1)林地開発の許可(森林法第10条の2による規定)を受けた場合には、その地域にかかる届出は不要です。
- (2)森林経営計画の認定を受けている森林で、計画に基づく伐採を行う場合には事前の届出は必要ありません。
伐採の終わった日から30日以内に森林経営計画にかかる伐採等の届出書が必要です