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目次
森林の土地の所有者となった旨の届出制度
平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月1日以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、市町長への事後の届出が必要となりました。
行政において適正な森林管理をするためにも、大事な制度ですので必ず届出をしてください。
申請の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林
※対象森林は、登記簿上の地目とは関係ありません。
※対象森林の参考データとして、静岡県森林クラウド公開システムをご活用ください。
届出対象者
平成24年4月1日以降に、売買や相続、贈与、遺贈、土地の交換、無償の譲渡、譲渡担保分割や買収、合併等の理由を問わず、また面積の大小に関わらず、新たに森林を取得した方。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
※土地の所有権が移転することとなった日であり、登記した日ではありません。
届出に必要な書類
※令和8年度4月1日より、届出書の記載事項が改正され、新所有者の国籍や連絡先等の記載事項が追加。
※備考欄で自由記載としていた「森林の土地の用途」について、選択肢を新設し要記載。
①森林の土地の所有者届出書
②筆数が多い場合の追加様式
③別紙「1所有権の移転に関する事項」のうち届出人である新所有者について
④別紙「1所有権の移転に関する事項」のうち前所有者について
⑤別紙「国内の連絡先」について
森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル(エクセル:201KB)
- 登記事項証明書その他届出の原因となる事実を証明する書面(すべて写しで可) ※登記事項証明書、森林の売買契約書、相続分割協議書の目録又は登記済証など
- 土地の位置図(静岡県森林情報共有システムで得られる図面)