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目次
転出届:富士宮市から国外へ住所を変更するとき
海外に1年以上引越しをされるときは、転出の届出が必要です。富士宮市に住民登録されている外国籍の方も届出が必要となります。富士宮市から海外へ引っ越すときは、出国予定日の14日前から転出の手続きができます。転出証明書は発行されません。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(富士宮市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
2 引越しをする方が記入した委任状(任意代理人の方)
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、引越しをされる方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が富士宮市の方で、富士宮市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)
4 富士宮市発行の保険証や医療証など(該当する方)
返却や記載内容の変更が必要な場合があるため、お持ちの方は窓口まで持参ください。
- 通知カード又はマイナンバーカード(異動する人全員のもの)
- 住民基本台帳カード
- 国民健康保険証
- 後期高齢者保険証
- 介護保険証
- 子ども医療費受給者証
- 印鑑登録証
マイナンバーカードについて
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
国外への転出届と併せて、国外へ転出する日の前日までに継続利用の手続きをしてください。継続手続きをせずに国外へ転出された場合は、カードは失効しますのでご注意ください。
詳細は「マイナンバーカードの継続利用について」をご参照ください。
届出期限
出国予定日の14日前からです。
注記1:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記2:すでに国外へ転出された方は出国日が確認できる書類(出国日のスタンプがあるパスポートなど)が必要となります。あらかじめお問い合わせください。
届出場所・届出時間
市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。