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目次
転出届:郵送で手続きをするとき
引越し予定日の14日前から引越し後14日以内に転出の手続きが必要です。後日、富士宮市から転出証明書をお送りします。転入先の市区町村に転出証明書と転入届を提出してください。
なお、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った特例転出を受けられる場合、転出証明書は発行されません。詳細は「マイナンバーカードをお持ちの方へ」をご参照ください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの場合、窓口への来庁が不要な引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)を利用したオンラインでの転出届が可能です。詳しくは「転出届:マイナポータルを利用したオンライン申請」をご覧ください。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)・法定代理人
注記1:原則本人のみのお届けとなりますが、やむを得ない場合に限り代理人による手続きが可能となります。別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
注記2:同住所にお住まいでも別世帯の方は同じ届出書での申請ができません。世帯ごとに郵送による届出書を記入・作成し個別の届出として送付してください。
郵便申請の送付先
郵便番号 418-8601
静岡県富士宮市弓沢町150番地
市役所1階 市民課 あて
郵便で送付するもの
郵便で転出手続きを行う場合は次の書類をすべて同封し、送付してください。
1 郵便請求による転出証明申請書
転出届は下記の様式をダウンロードしてご記入ください。
もしくは、白紙用紙に下記7項目を箇条書きで明記してください。
- 届出をする方の住所
- 氏名(ブロック体で自署してください)
- 富士宮市の住所
- 引越し先の住所
- 引越しをする日
- 引越しをする全員の氏名および生年月日
- 平日の昼間連絡のつく電話番号
注記1:国外転出する方はメールアドレスも記入してください。
注記2:平日の昼間連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
2 引越しをする方の本人確認書類のコピー
郵便で転出届を送付される方(届出人)の本人確認書類(運転免許証など)のコピーを送付してください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード(注記1)、運転免許証(注記2)、在留カード、特別永住者証明書(注記2)など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
郵便で転出届を送付される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
注記1:マイナンバーカードは、写真のある面のみコピーしてください。
注記2:運転免許証や在留カード・特別永住者証明書において、住所変更等で裏面に記載がある場合は、裏面もコピーしてください。
注記3:パスポートは本人確認書類として使用できません。
3 返信用封筒
転出証明書をお送りしますので、富士宮市での住所(引越しがすでにお済みの方は引越し先の住所)をご記入いただき、110円切手を貼った返信用封筒を同封してください。郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】として発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。
原則として引っ越す方本人の旧住所もしくは新住所へ、本人あてに送付します。やむを得ず、代理人の住所等本人の住所以外への送付をご希望の場合は、市民課にお問い合わせください。
速達もしくは簡易書留を希望の場合は、各手数料分の切手を追加して貼付してください。郵便料金については以下のリンクからご確認ください。
料金を計算する・調べる(日本郵便ホームページ)(外部サイトへリンク)
注記:国外転出の場合、返信用封筒は不要です。
4 引越しをする方が記入した委任状(任意代理人の方)
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
5 代理人の本人確認書類のコピー(任意代理人の方)
任意代理人の本人確認書類(運転免許証など)のコピーを送付してください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
マイナンバーカードをお持ちの方へ
転出される方の中に、マイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカードを使用した転出手続きが可能です。
- マイナンバーカードを使用した手続きでは「転出証明書」は発行されないので、返信用封筒は不要です。ただし、以下の場合は転出証明書が必要になることがあるので返信用封筒を同封してください。
- ア)新しい住所地に住み始めてから14日以上経過している場合
- イ)新しい住所地に引っ越す予定日から30日以内に転入届を出せない場合
- マイナンバーカードを使用しての転出手続きをご希望の際は、マイナンバーカードのコピー(顔写真がある表面のみ)を必ず同封してください。
- 新しい住所地で転入届をする際は、マイナンバーカードと暗証番号が必要です。
届出期限
富士宮市外への引越し予定日の14日前から引越し後14日以内に届出してください。
注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注意事項
- 返信用封筒の返送先住所は富士宮市の住所、または転出先の住所のどちらかになります。また、転送不要で返信をするため、郵便局で転送手続きをされている場合は転送先へ届かずに市へ返戻されます。
- 郵便による転出手続きには時間がかかります。日数に余裕をもって申請してください。急ぎの場合は速達料金の切手を貼ってください。
- 転出の手続きに伴い国民健康保険や介護保険、児童手当、市営住宅退去などの手続きが必要になる場合があります。各担当課へお問い合わせください。
- 返信用封筒に切手がない、本人確認書類のコピーがないなど不備があった場合は、必要なものを再度郵送して補完していただきます。
- 転出証明書に記載されている「転出予定年月日」や「転出先新住所」がその後変更された場合でも、転出証明書は有効です。新しい市区町村の窓口へ提出をお願いいたします。ただし、転出年月日が転出届出の日より前の場合は、変更することができません。
- 予定の変更などで転出を取りやめた場合は転出証明書をお持ちのうえ、転出取り消しの手続きを窓口で行ってください。郵送での手続きはできません。
- 国外へ転出済の方が郵送される場合は本人確認書類の他にパスポートの顔写真のページ、出国日の確認できるページのコピーを同封してください。