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目次
マイナンバーカードの継続利用について
他市区町村から富士宮市に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。
また、国外への転出時に継続利用の申請をすることで引き続きご利用できます。国外への転出届と併せて継続利用の手続きをしてください。
手続きには暗証番号の入力が必要です。暗証番号の入力ができない場合、1回では手続きが完了せず、2回お越しいただくことがあります。
手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して使えなくなりますのでご注意ください。
手続きできる方
- 本人または同一世帯員
- 法定代理人
- 任意代理人
注記1:任意代理人は委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(富士宮市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
手続きできる期間
- (市外からの転入の場合)転入手続きをした日から90日以内
- (国外転出の場合)国外へ転出する日の前日まで
注記:次の場合はカードが失効となります。
- 転入手続きをした日から90日以内に継続利用手続きがされない場合
- 転入日から15日経過した転入届があった場合
- 転出予定日から30日経過した転入届があった場合
- 継続手続きをせずに国外へ転出された場合
手続きに必要なもの
1 マイナンバーカード
変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。
注記:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)
2 本人確認書類(法定代理人・任意代理人の方)
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:287KB)をご参照ください。
- 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類A)から1点
- 保険証、年金手帳、など氏名・住所(または生年月日)が記載されている本人確認書類(書類B)から2点
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が富士宮市の方で、富士宮市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
4 委任状(任意代理人の方)
法定代理人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、マイナンバーカードの変更を行う方が記入した委任状をお持ちください。
届出場所・届出時間
市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日・第1日曜日:午前8時30分から午後5時15分(水曜日のみ午後7時まで)
注記:土曜日・第2~第5日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
継続利用ができない場合
次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。
- カードの有効期限が満了している場合
- 継続利用の手続きを行わないまま、手続きできる期間(転入手続きをした日から90日以内)を経過してしまった場合
- 前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、富士宮市へ転入した場合
- 死亡または職権消除となった場合 など
継続利用ができない場合はマイナンバーカードが失効し、利用することができなくなります。再度、利用するためには再発行の手続きが必要です。(有料)