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転出届:本人または現在同じ世帯の方が手続きをするとき
富士宮市から他の市区町村へ引っ越すときは、引越し予定日の14日前から引越し後14日以内に富士宮市の窓口で転出の手続きが必要です。転出届を提出して転出証明書をお受け取り後、引越し先の市区町村に転出証明書と転入届を提出してください。
郵送による転出届も受け付けています。詳しくは「転出届:郵送で手続きをするとき」をご確認ください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口への来庁が不要な引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)を利用したオンラインでの転出届が可能です。詳しくは「転出届:マイナポータルを利用したオンライン申請」をご覧ください。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転出届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(富士宮市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書(原本)など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
2 富士宮市発行の保険証や医療証など(該当する方)
返却や記載内容の変更が必要な場合があるため、お持ちの方は窓口まで持参ください。
- 国民健康保険証
- 後期高齢者保険証
- 介護保険証
- 子ども医療費受給者証
- 印鑑登録証
マイナンバーカードについて
- マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書を受け取ることなく転入手続き(特例転入)ができます。利用される方は転出届の際に窓口へマイナンバーカードをお持ちの旨を伝えてください。
- マイナンバーカードを申請中の方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受け取り手続きをしてください。転出手続き後に富士宮市でマイナンバーカードを受け取ることはできません。
届出期限
富士宮市外への引越し予定日の14日前から引越し後14日以内です。
注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。開庁日は「休日開庁の日程)」をご覧ください。