ここから本文です。
目次
委任状の書き方について
委任状(委任の旨を証する書面)は、代理人による申請等が本人(委任者)の意思に基づくものであることを証するものです。病気や怪我などやむを得ない理由により、本人(委任者)が申請または交付を受けられない場合は、委任状をお持ちの代理人が申請や交付を受けられる手続きがあります。
委任状の作成
- 委任状は必ず委任者本人が記入、作成してください。
- 委任状を作成した際は必ず原本をお持ちください。委任状原本をコピーしたもの等では受付できません。
- 委任状の書式はダウンロードできます。ダウンロードの環境がない方は便せんなどの用紙で委任者本人が作成してください。
- 消えるペン(フリクションペン)は使用しないでください。
- 病気等のやむを得ない事情により委任状を書くことが困難な方については、委任状を代筆することが可能な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 意思能力のない者が作成した委任状は、無効となります。(民法第3条の2)
- 不正な手段で作成された委任状の行使は、刑罰の対象となります。(刑法第159条、第161条)
基本的な委任状の書き方
委任状は委任する方の意思が確認できる内容であれば用紙・書式は問いませんが、必ず下記の内容をご記入ください。
- 「委任状」という表題
- 「私(氏名: )は次の者を代理人と定め、下記の事項を委任いたします。」という文章(自署必須)
- 委任(受任)日
- 委任者の「住所」「氏名」「生年月日」「電話番号」
- 代理人の「住所」「氏名」「生年月日」「電話番号」(注記:1)
- 委任する内容(以下の記載例を参照してください)(注記:2)
- 住民票の写し・除票の写し・住民票記載事項証明書に関すること
- 戸籍(謄抄本・除籍・改製原戸籍)に関すること
- 戸籍の附票に関すること
- 身分証明書に関すること
- マイナンバーカードに関すること
- 住所・世帯等の変更に関すこと
委任内容により、必要な記入項目が異なります。下記の「注記:2委任内容欄」の各項目をご参照ください。
下記を参考にご記入ください。記入漏れや不備がありますとお受けできない場合があります。
注記:1 代理人(窓口に来る方)の本人確認方法について
- 本人確認ができる顔写真付証明書(マイナンバーカード、写真付住民基本台帳カード、在留カード)をお持ちください。
注記:本人確認書類(マイナンバーカード等)は、委任状に記載された住所・氏名の確認できる有効な証明書をお持ちください。 - 上記以外の証明書の場合、2点以上必要な場合があります。詳しくは「本人確認を実施しています」をご覧ください。
- 外国人住民の方が代理人となる場合は、在留カード、特別永住者証明書に記載されている字体での本名を必ずご記入ください。
注記:2 委任内容欄
注記:上記以外の委任事項(税証明や国民保険の届の手続き等)については、各担当の窓口にお問い合わせください。
(ア)転入・転出・転居など(住居異動)の場合
次のすべてをご記入ください。
- 異動内容(転入・転出・転居等)
- 異動する方の氏名・生年月日(該当者全員分)
(イ)印鑑登録の場合
委任者(登録者)氏名のとなりに押す印鑑は、登録する印鑑でなければなりません。
注記:印鑑登録の委任状は返還できません。
(ウ)住民票関係の場合
次のすべてをご記入ください。
- 住民票(住民票の除票、住民票記載事項証明)の申請および受領の件
- 必要な住民票(住民票の除票、住民票記載事項証明)の住所・氏名
- 必要通数
- 使用目的(具体的に)等
- 世帯全員・一部のどちらが必要か
- 世帯主・続柄の記載の要・不要
- 本籍・筆頭者の記載の要・不要(外国人住民の方を除く)
外国人住民の方で下記の特別事項の記載が必要な場合は、必要な特別事項名と記載する旨をご記入ください。
- 国籍・地域
- 在留カードまたは特別永住者証明書等の番号
- 在留資格・期間等
マイナンバー、住民票コードの記載が必要な場合は、「マイナンバーが必要」との記載と、提出先、使用目的を記入してください。なお、住民票コード及びマイナンバー記載の住民票は、代理人に対しては交付できないため、委任者に対して郵送いたします。予めご了承ください。
(エ)戸籍および身分証明書の場合
次のすべてをご記入ください。
- 必要な戸籍の本籍・筆頭者氏名
- 必要な証明書の種類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、身分証明書など)
- 必要通数(通数の記入がない場合、1通のみの発行となります)
- 以上の申請および受領の件
相続等で出生から死亡までの連続した戸籍が必要、旧姓がわかる戸籍が必要等、戸籍内容について指示がある場合、「どういった戸籍が必要か」を委任状に明記してください。
必要な戸籍の本籍と筆頭者は事前にご確認の上で、申請してください。