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目次
転入届:国外から富士宮市へ住所を変更したとき
海外から富士宮市に引越しをしたときは、14日以内に富士宮市の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に富士宮市の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
- 法定代理人
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(富士宮市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
1 引越しをされた方全員のパスポート
パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものをあわせてお持ちください。
2 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍の附票
本籍地が富士宮市の方および外国人住民の方は不要です。
富士宮市外に本籍地がある場合は、以下のいずれかで戸籍の証明書をご準備ください。
- 富士宮市の窓口にて、戸籍の広域交付を使って戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得する
- 本籍地の各市区町村の窓口か郵便で戸籍の附票を取得する
3 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
4 委任状(任意代理人の方)
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、委任者(引越しをする方)が記入をした委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
5 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が富士宮市の方で、富士宮市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)
6 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注記:転入される外国人の方全員分が必要です。
7 続柄を証明する書類の原本(外国人の方のみの世帯で続柄を登録される方)
外国人の方のみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
本国の政府等公的機関が発行した、本人と世帯主との続柄が明らかにされている書類(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
マイナンバー(個人番号)およびマイナンバーカードについて
日本国籍の方が、国外から転入する場合、転入前からお持ちの有効なマイナンバーカード(個人番号カード)を引き続き富士宮市でご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。転入届の手続きの際は、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちいただき、窓口までお越しください。
マイナンバーカードが失効している場合はカードの再交付申請をご案内しますので、国外転出前にお返ししたマイナンバーカードをお持ちください。
詳細は「マイナンバーカードの継続利用について」をご参照ください。
届出期限
富士宮市の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。