ページID:3810

更新日:2025年5月21日

ここから本文です。

目次

 

転入届:マイナンバーカードを使って代理人が手続きをするとき

マイナンバーカードを利用して、転出証明書を受け取ることなく転入手続きをする制度のことを特例転入と言います。

従来の転入届は、今まで住んでいた市区町村に転出届を提出後、転出証明書を受け取り、引越し先の市区町村へ転出証明書と転入届を一緒に提出する必要がありました。一方、特例転入は転出証明書を受け取る必要がありません。

引越し先の市区町村へ転入届を提出するときも、マイナンバーカードを使って手続きが可能です。ただし、マイナンバーカードの提示が無い場合、転入の手続きはできません。

引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)を利用して転出された方の転入手続きは「転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をした方」をご確認ください。

届出ができる方(届出人)

任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)

届出に必要なもの

1 引越しをする方全員のマイナンバーカード・住民基本台帳カード

引越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。

注記:任意代理人の場合、転入手続きはできますが、同時にマイナンバーカードの継続利用手続きはできません。転入手続きが完了した後、市役所から本人宛に「照会書兼回答書」をお送りし、暗証番号(数字4桁)等を回答していただきます。その回答書を封筒に入れてのり止めをするなど、任意代理人の方が見ることのできない状態でお持ちになり(2回目来庁)、マイナンバーカードの継続利用手続きをしていただきます。(暗証番号は職員が入力します)

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3 引越しをする方が記入した委任状

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。

4 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)

外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。

注記:転入される外国人の方全員分が必要です。

5 続柄を証明する書類の原本(外国人の方のみの世帯で続柄を登録される方)

外国人の方のみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。

本国の政府等公的機関が発行した、本人と世帯主との続柄が明らかにされている書類(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。

注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。

届出期限

富士宮市の新しい住所に住み始めてから14日以内、かつ前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。

注記:上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。

届出場所・届出時間

市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時

注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

注記2:第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。

関連リンク

3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人の手続き

お問い合わせ先

市民課記録係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1135