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目次
転出届:代理人が手続きをするとき
代理人の方が手続きを行う場合は、引越しをする方が記入した委任状をお持ちください。
他の市区町村から富士宮市に引越しをしたときは、14日以内に富士宮市の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に富士宮市の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
マイナンバーカード・を利用して窓口で転出届を行った方は「転入届:マイナンバーカードを使って代理人が手続きをするとき」、引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)を利用して転出届を行った方は「転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をしたとき」をご確認ください。
届出ができる方(届出人)
任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。
届出に必要なもの
1 転出証明書
富士宮市に引っ越してくる前の住所の市区町村で転出届を行い、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。
転出証明書や転出証明書に準ずる証明書の添付がないと転入の手続きは行えません。転出証明書は郵送での申請が可能です。申請の方法については引っ越してくる前の市区町村にお問い合わせください。
注記:マイナンバーカードでお手続きを行った場合は転出証明書の発行はされません。引越しをする全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
2 引越しをする方が記入した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
3 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
4 引越しをする方全員のマイナンバーカード(お持ちの方)
転入届の後にカードの継続利用手続きが必要ですが、任意代理人による手続きの場合、即日での手続きはできません。
富士宮市の窓口で転入手続きを行った日から90日以内に継続利用手続きを行わない場合は、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
転入手続き後に、本人の住民登録されている住所に「照会書兼回答書」を郵送します。本人が必要事項を記入のうえ、カードの継続利用の手続きを任意代理人に依頼してください。
5 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注記:転入される外国人の方全員分が必要です。
6 続柄を証明する書類の原本(外国人の方のみの世帯で続柄を登録される方)
外国人の方のみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
本国の政府等公的機関が発行した、本人と世帯主との続柄が明らかにされている書類(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
届出期限
富士宮市の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。