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更新日:2025年5月21日

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目次

 

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証についてご案内します。

マイナ保険証を使うメリット

  • より良い医療を受けられます
    過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  • 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
    限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

※マイナ保険証の利用には事前登録が必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

お手持ちの国民健康保険証は、券面の記載内容に変更がない場合、令和6年12月2日以降も記載された有効期限までは利用可能です。

※国民健康保険の加入または脱退手続きは従来通り必要ですのでご注意ください。

「資格確認書」について

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを保有していない方、マイナンバーカードは保有しているが保険証としての利用登録をしていない方などについては、発行済みの保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。
 なお、マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、要配慮者の方(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者等)は申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
 
 ※令和7年4月3日付の厚生労働省からの通知により、後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有にかかわらず「資格確認書」を発行できるようになりました。

「資格情報のお知らせ」について

令和8年8月から、後期高齢者医療制度加入者でマイナ保険証を保有している方には、自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
 そのほかマイナポータルからも自分の被保険者資格を確認することが可能です。

関連リンク

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

保険年金課資格賦課係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1138