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更新日:2025年5月21日

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目次

 

ジェネリック医薬品を利用しませんか

ジェネリック医薬品の利用についてご案内します。

ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、同一成分(同一効能・効果)で製造された後発医薬品のことです。
新薬に比べて開発費が抑えられる分、安価になるため、利用することで医療費の節約になります。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師又は薬剤師に「ジェネリック医薬品を希望します」とお伝えください。

ジェネリック医薬品に関するお知らせ(ジェネリック医薬品差額通知)

年に2回、富士宮市国民健康保険被保険者の方へジェネリック医薬品に関するお知らせをお送りしています。
対象の方は、ジェネリック医薬品に切り替えることで100円以上の自己負担を軽減することができます。
このお知らせを受け取った方で、今後通知を希望されない方は、保険年金課までご連絡ください。

ジェネリック医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月から、ジェネリック医薬品があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、原則「特別の料金」をお支払いいただくことになります。
※「特別の料金」については保険診療外のため、公費負担医療制度では助成対象外となりますのでご注意ください。

特別の料金について

  • ジェネリック医薬品と先発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を「特別の料金」として、原則自己負担していただくことになります。
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、「特別の料金」を支払う必要はありません。
  • 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

詳しい内容は、厚生労働省ホームページ等をご参照ください。

お問い合わせ先

保険年金課保険給付係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1138