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更新日:2025年5月21日

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目次

 

第三者行為による傷病届

第三者行為による傷病届についてご案内します。

第三者行為とは

交通事故や喧嘩など、他人(第三者)の行為によって発生した負傷または疾病を「第三者行為(による傷病)」といいます。
他人の行為によって傷病した場合は、相手方が賠償責任を負うため、原則として国民健康保険は使用できません。ただし、状況により国民健康保険を使用する場合は、第三者行為による「傷病届」の提出が必要となります。傷病届に基づき国民健康保険が一時負担している医療費(7~9割)を、後日過失割合に応じて富士宮市から相手方に請求します。

負傷原因の調査

毎月、医療機関から提出される資料をもとに、事故等(単独事故含む)が疑われる対象者について、負傷原因の調査を行わせていただきます。
国保連合会または富士宮市から調査書類が届きましたら、ご協力をお願いします。

注意事項

  • 示談を行ってしまうと、内容によっては国民健康保険で医療費を負担することができなくなります。これにより医療費全額が被保険者に請求される可能性もあるので、示談を行う際は十分に注意してください。
  • 治療が完了したら、保険者(富士宮市)へ報告してください。傷病発生から治療完了までにかかった医療費を相手に請求します。

提出書類一覧

被保険者の方が届出をするときは、以下の様式をご使用ください。

損害保険会社の方が届出をするときは、以下の様式(損保会社用覚書様式)をご使用ください。

参考資料

傷病届の記載要領(国保)(PDF:1,970KB)

お問い合わせ先

保険年金課保険給付係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1138