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目次
戸籍届書の記載事項証明書がほしいとき
記載事項証明書とは
原則非公開となっている、出生、婚姻、死亡届などの戸籍届出の記載内容について証明をするものです。「利害関係人」が特別な事由がある場合に限り申請ができます。
戸籍届書は原則非公開のため、証明書を発行する理由が限定されています。民間保険会社での手続きなどの場合は発行ができません。
市区町村での届書の保管期間が事例により異なりますので、申請の際には事前にお問い合わせください。
取得できる方
利害関係人(届出事件の本人または届出人、届出事件本人の親族(遺族年金や死亡保険金の取得者など))
上述の方が代理人(法定代理人を含む)に取得させる場合は「代理人に戸籍の証明書取得を依頼するとき」をご確認ください。
取得する前に確認しておくこと
- 必要な戸籍の届出年月日
- 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
注記:戸籍証明の取得時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。 - 本籍が不明な方は、本籍が記載された住民票を取得してご確認いただく方法がありますが、住民票に記載される本籍は現在の戸籍の本籍のみです。その他の戸籍について、本籍が不明な際は事前にお問い合わせください。
- 申請場所
申請場所は、届出地の市区町村役場、戸籍届出の事件本人の本籍地市区町村役場、届書移管後の法務局のいずれかです。
富士宮市が本籍地の戸籍届書は約1か月保管したのち、管轄法務局へ送付されます。市役所では受付できないこともありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。 - 外国籍の方の届出書については取り扱いが異なります。
必要なもの
1 戸籍届出書の写し・戸籍届出書受理証明交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
戸籍届出書の写し・戸籍届出書受理証明交付請求書(PDF:119KB)
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。」
3 疎明資料
特別な事由を確認できる資料等があればお持ちください。申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
(例)
- 簡易生命保険(注記:郵政民営化前(郵政省、郵政公社が保険会社名)に契約したもの)の死亡保険金受取人であることがわかる証書(保険金額の合計が100万円を超えるもの)
- 国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金手続きの必要書類として明記されている指示書
手数料
戸籍届書の記載事項証明書 1通350円
申請場所・申請時間
- 市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分(水曜日のみ午後7時まで)
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時 - 出張所(北山・上野・上井出・白糸・芝川)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市役所のみ、第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。