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目次
相続などの手続きで生まれたときからの戸籍の証明書がほしいとき
相続などの手続きのために、過去にさかのぼって戸籍の証明書を取得する手続方法は次のとおりです。
相続などの手続きでは、相続人となる親族の有無を確認するために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になることがあります。亡くなった時点の戸籍だけでは相続人全てを確認できないため、亡くなった時点の戸籍から古い戸籍(生まれた時)の証明書へとさかのぼって取得し、相続人を確認する必要があります。
全部事項証明書(除籍謄本)や改製原戸籍を取得することで、親族の関係を確認することが可能です。
戸籍に関する証明は本籍地で発行するため、婚姻や転籍などで他の市区町村から戸籍が移った場合の戸籍は元の市区町村で取得する必要があります。
取得できる方
- 戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)の方
「本人、配偶者、子などの戸籍の証明書がほしいとき」をご確認ください。
代理人に依頼する場合は「代理人に戸籍の証明書取得を依頼するとき」をご確認ください。 - 1に該当しない方
「兄弟姉妹、配偶者の親など直系親族以外の方の戸籍の証明書がほしいとき」または「第三者の戸籍の証明書を取得するとき」をご確認ください。
取得する前に提出先等に確認しておくこと
相続の手続きの場合、手続きによって必要な戸籍の範囲が異なります。
手続きを行う相手方に、「出生から死亡までの戸籍」や「婚姻から死亡までの戸籍」など、どこまでの内容の戸籍が必要かをご確認ください。
必要なもの
1 戸籍・戸籍の附票・身分証明書交付申請書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3 他市区町村で取得した戸籍(該当がある場合に限る)
すでに他の市区町村で取得した全部事項証明書(戸籍謄本)や一部事項証明書(戸籍抄本)がある場合は全てお持ちください。
手数料
戸籍の証明書は下記の種類によって1通あたりの手数料が異なります。
戸籍証明の手数料
証明書の種類 |
内容 |
手数料(1通) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
450円 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本)(改製原を含む) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本)(改製原を含む) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
750円 |
申請場所・申請時間
- 市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分(水曜日のみ午後7時まで)
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時 - 出張所(北山・上野・上井出・白糸・芝川)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市役所のみ、第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。
公民館・交流センターで戸籍謄本・戸籍抄本の交付を受けることができます
公民館・大富士交流センター・富丘交流センターで戸籍謄本・戸籍抄本の交付を受けることができます。
詳しくは「公民館等での証明書の発行業務」をご確認ください。
申請場所・申請時間
公民館(南部・富士根南・富士根北・西・柚野)・大富士交流センター・富丘交流センター
火曜日から金曜日:午前9時から正午、午後1時から午後4時30分
注記:芝川公民館では対応しておりません。芝川出張所をご利用ください。