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更新日:2026年3月3日

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目次

 

外部公益通報制度のご案内

公益通報者保護制度とは
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

詳しくは、法を所管している消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。

【消費者庁 公益通報者保護法と制度の概要】(外部サイトへリンク)

外部公益通報の内容
勤務先などにおいて、刑事罰又は行政罰の対象となる通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、その通報対象事実について処分又は勧告等をする権限が本市にあるものについては、その事実について調査し、法令等に基づく措置を講じます。

対象となる法律については、以下をご覧ください。

【消費者庁 公益通報者保護法において通報の対象となる法律について】(外部サイトへリンク)

外部公益通報受付窓口
市民生活課くらしの相談係(市役所1階)
・通報の方法は、窓口、書面、電子メール、電話です。
・本市に処分権限のない通報については、国や県など権限のある機関をご案内します。

富士宮市外部公益通報に関する取扱要領
富士宮市外部公益通報に関する取扱要領(PDF:149KB)

運用状況

年度 受付件数 受理件数 調査着手件数 是正措置等件数
令和6年度 0 0 0 0
令和5年度 0 0 0 0

お問い合わせ先

市民生活課くらしの相談係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1132