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更新日:2025年5月21日

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給湯器の点検商法に御注意ください。「点検」と言われても信じないで!

給湯器の点検商法に関する相談が、全国の消費生活センターに相次いで寄せられています。富士宮市においても同様の事例が発生しています。

給湯器の点検商法に御注意ください。「点検」と言われても信じないで!

給湯器の点検商法に関する相談が、全国の消費生活センターに相次いで寄せられています。富士宮市においても同様の事例が発生しています。
突然の訪問や電話で、給湯器の点検を持ちかけ、不安をあおって高額な給湯器の交換を迫る手口が多くみられます。中には、電話で「契約中のガス会社から依頼された。」などと身分を偽るケースもみられます。

  • 電話や訪問で点検を持ちかけられても、その場で点検を決めず、自分の契約先のガス会社や給湯器メーカーに連絡するようにしましょう。
  • 点検後に修理を勧められてもその場で契約しないようにしましょう。
  • 家族や周囲の人は、不審な人物が来ていないか、見慣れない書面がないかなど、高齢者の様子に気を配りましょう。
  • 契約内容に不安や迷いがあれば、消費生活センターに相談してください。

相談先・連絡先

市消費生活センター

0544-22-1197(平日9時00分~16時00分)

富士宮警察署

0544-23-0110

お問い合わせ先

市民生活課くらしの相談係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1132