焚火や野焼きによる火災が多発中!!
2025年04月22日掲載
現在、富士宮市内で焚火や野焼きが原因による火災が多発しています。
焼却設備を使用せず廃棄物を焼却すること(いわゆる「野焼き」)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2(焼却禁止))及び静岡県生活環境の保全等に関する条例第100条(屋外燃焼行為の制限)により禁止されています。
火災発生を防止するため、ご周知ください。
野焼き について
庭や畑などでごみ燃き について (一部例外あり)
一部例外の焚火や野焼きの注意点
- 事前に最寄りの消防署へ届出を行う
- 風の強い日には燃やさない
- 建物や枯草の近くで燃やさない
- 監視(焼却中はその場を離れない)
- 消火準備をする(消火器や水バケツ)
- 後始末を行う(消火を行い火が消えているか確認する)
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焚火や野焼きの注意点
(PDF 158KB)
お問い合わせ
消防本部 予防課 予防査察係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)
電話番号: 0544-22-1199
ファクス: 0544-22-1244