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更新日:2025年5月21日

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廃棄物の屋外での焼却は法律で禁止されています

廃棄物(ごみ)は屋外で燃やさないでください。

ごみの屋外焼却は法律で禁止されています

近頃、ごみの屋外での焼却についての苦情が頻繁に寄せられます。
ごみの屋外での焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、一部の例外を除き禁止されています。悪質な事案については、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられます。

焼却禁止の例外

廃棄物の焼却について、限られた場合のみ認められることがあります。
例外行為であっても、あくまでも臭いや煙が近隣に迷惑がかからないことが前提です。

  • 災害の予防や応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上や宗教上の行事のための廃棄物の焼却
  • 日常生活を営む上で行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
  • 農業、林業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却

焼却は最小限度の量に抑え、十分に乾燥させてから焼却する、作業をする前に近所に知らせておくなどの配慮をお願いします。

ごみはルールを守って処理しましょう

家庭や事業所から出されるごみは、ルールを守って処理してください。

家庭から出るごみ

ごみの種類ごとに分別し、富士宮市の指定袋に入れて、収集日に指定されたごみ集積所又は清掃センターに搬入してください。

事業所から出るごみ(一般廃棄物に限る)

許可業者に処理を委託するか、事業者自ら清掃センターに搬入してください。

お問い合わせ先

生活環境課廃棄物対策係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号:0544-22-1137