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更新日:2025年8月14日

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焚火や野焼きによる火災が多発中!!

現在、富士宮市内で焚火や野焼きが原因による火災が多発しています。

 

焼却設備を使用せず廃棄物を焼却すること(いわゆる「野焼き」)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2(焼却禁止))及び静岡県生活環境の保全等に関する条例第100条(屋外燃焼行為の制限)により禁止されています。
火災発生を防止するため、ご周知ください。

野焼きについて

静岡県ホームページへ移動(外部サイトへリンク)

 

庭や畑などのごみ焼きについて(一部例外あり)

富士宮市生活環境課廃棄物対策係のリンクへ移動

焚火や野焼きの注意点

  • 事前に最寄りの消防署へ届出を行う
  • 風の強い日には燃やさない
  • 建物や枯草の近くで燃やさない
  • 監視(焼却中はその場を離れない)
  • 消火準備をする(消火器や水バケツ)
  • 後始末を行う(消火を行い火が消えているか確認する)

焚火や野焼きの注意点(PDF:158KB)

お問い合わせ先

予防課予防査察係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)

電話番号:0544-22-1199