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更新日:2026年3月6日

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たき火や野焼きによる火災が多発中!!

現在、富士宮市内で「たき火」や「野焼き」が原因による火災が多発しています。

 

焼却設備を使用せず廃棄物を焼却すること(いわゆる「野焼き」)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2(焼却禁止))及び静岡県生活環境の保全等に関する条例第100条(屋外燃焼行為の制限)により禁止されています。
火災発生を防止するため、ご周知ください。

野焼きについて

静岡県ホームページへ移動(外部サイトへリンク)

 

庭や畑などのごみ焼きについて(一部例外あり)

富士宮市生活環境課廃棄物対策係のリンクへ移動

たき火や野焼きの注意点

  • 事前に最寄りの消防署へ届出を行う
  • 風の強い日には燃やさない
  • 建物や枯草の近くで燃やさない
  • 監視(焼却中はその場を離れない)
  • 消火準備をする(消火器や水バケツ)
  • 後始末を行う(消火を行い火が消えているか確認する)

※消防署への届け出は、事前に焼却行為を把握し、誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるものであり、届出を受理することにより、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。

焚火や野焼きの注意点(PDF:158KB)

林野火災注意報・林野火災警報の発令時について

【重要】

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合

お問い合わせ先

予防課予防査察係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)

電話番号:0544-22-1199