ここから本文です。
目次
富士宮市における系統用蓄電池の都市計画法(開発許可)の取扱いについて
富士宮市における系統用蓄電池の都市計画法(開発許可)の取扱いについて掲載しています。
系統用蓄電池の取扱い
令和7年4月8日付け国土交通省の技術的助言を踏まえ、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く。以下「発電事業等」という。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、第一種特定工作物に該当するものとして取り扱います。
これにより、系統用蓄電池設備の設置に際しては、都市計画法開発許可が必要となる場合があります。
令和7年4月8日付け国土交通省通知「系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言)」(PDF:131KB)
市街化調整区域における取扱い
富士宮市では、第一種特定工作物又は建築物に該当する系統用蓄電池を市街化調整区域に設置する場合の都市計画法における許可基準がないため、これらに該当する場合、市街化調整区域に設置することはできません。
富士宮市における系統用蓄電池に係る開発許可取扱いフロー図(PDF:106KB)
事前協議及びお問合せ
発電事業等の用に供する電気工作物に該当し、都市計画法の開発許可が不要となる場合、その内容を確認した上で、事前の協議を行っていただくことが可能となります。
本市においては、環境部環境未来課が窓口となりますので、個別法令の所管部署に確認をする前に、こちらにお問合せください。
なお、事業者が未定でのお問合せについては、都市計画法における開発許可要否の判断ができず、事前協議に応じられない場合がありますので、ご了承ください。