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更新日:2025年5月21日

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目次

 

高度地区(建築物の高さのルール)を定めました

建築物の高さのルールを定めました。

概要

富士山本宮浅間大社周辺の眺望景観や門前町の街並み景観の保全・形成を図るとともに、良好な市街地環境を創出するため、高度地区を設定します。(平成28年4月1日 告示・施行)

高度地区とは(都市計画法第9条)

都市計画に定める地域地区の一つで、富士宮市においては建築物の高さの最高限度を定めます。建築物を建築する際は、高度地区の内容に適合することが必要になります。

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お問い合わせ先

都市計画課計画係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1166