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更新日:2025年5月21日

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目次

 

市街化調整区域における地区計画適用の基本的な方針

市街化調整区域では基本的に開発・建築行為が抑制されていますが、地域の活力を維持するための一つのツールとして、都市計画の分野では地区計画の活用により地区の特性をいかした地区レベルのまちづくりを行うことを可能としています。本方針は、市街化調整区域における地区計画適用の基本的な事項を定めています。

経緯

市街化調整区域における地区計画適用の基本的な方針は、富士宮市都市計画マスタープランの別冊になります。

近年、人口減少や本格的な少子高齢化時代を迎えている中で、諸産業における就業者の高年齢化や後継者不足などに伴い、都市の中で行われる社会経済活動の活力も低下しつつあり、都市の成長が収束するとともに、都市部や農村部といった区別なく、都市全体が収縮してきています。

こうした状況の中で、一定の要件を備えたもの以外の開発・建築行為が抑制されている市街化調整区域でも、地域の活力を維持するための一つのツールとして、都市計画の分野では地区計画の活用により地区の特性をいかした地区レベルのまちづくりを行うことを可能としています。

富士宮市では、市街化調整区域の活力の維持・向上と良好な生活環境の形成を目的に、旧村落の中心部周辺などの地域の生活拠点において、計画的な土地利用に向けての熟度が高まった地区には、当該制度を有効に活用できるよう、「市街化調整区域における地区計画適用の基本的な方針」を策定し、運用してきました。令和3年3月には、基幹産業である工業の振興を推進することを目的に「富士宮市工業振興ビジョン」を策定しました。このことを踏まえ、本方針に、市街化調整区域における更なる活力の維持・向上と工業振興の基本的な方針を追加するため、令和4年3月に改定をしました。

「市街化調整区域における地区計画適用の基本的な方針」は、市役所5階都市計画課で閲覧、貸出ししています。

お問い合わせ先

都市計画課計画係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

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