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更新日:2025年5月21日

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トレーラーハウス条例

富士宮市では、次のようなことから全国に先駆けて、トレーラーハウスの長期間定置の規制について条例を定めました。(条例の施行は、平成13年1月1日)

経緯

  • 富士宮市の根原地先で、一団の土地の有姿分譲に併せてトレーラーハウスの販売が行われ、現実何台かのトレーラーハウスが置かれ、別荘と同じ利用がなされている。
  • 近隣においても同様の有姿分譲の動きがあり、地域住民による反対運動が起きている。

トレーラーハウスの現行法での位置付け

  • トレーラーハウスとは、車輪を有する移動型住宅で、原動機を備えず牽引車により牽引されるものをいう。具体的には台所・入浴施設・寝室などの装備を有する住宅型車両である。
  • 日本において、トレーラーハウスを直接規制する法律はなく、建設省通達により「随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当しないものとして取り扱うこと」とされている。

問題点

原則として建築物が建てられない市街化調整区域において有姿分譲が行われ、トレーラーハウスが林立するなどにより、次の問題点が生じている。

  • ごみ、生活雑排水、雨水排水などによる周辺環境及び地下水などへの影響
  • 富士山麓の高原景観や良好な自然環境への影響
  • 有姿分譲業者の説明不足による購入者の困惑
  • 不特定多数の来訪による地元とのトラブル
  • 規制がないことによる集団的なトレーラーハウス置き場の拡大

市としての対策

  • 建築基準法上、建築物に該当するもの及び建築物とみなすことのできるトレーラーハウス(任意かつ随時移動できない設備などを施してあるもの)については、法律の手続きより是正指導を行う。
  • 建築物とみなされないトレーラーハウス又は建築物とみなされない状態に改修されたトレーラーハウスについても、放置することは富士山などの景観や自然環境の保全のために好ましくないため、条例を制定し、規制を行う。

富士山等景観保全地域におけるトレーラーハウスの定置の規制に関する条例(PDF:118KB)

お問い合わせ先

都市計画課土地対策係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1167