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自動体外式除細動器(AED)貸出申込書
自動体外式除細動器(AED)貸出申込書
手続の概要
自動体外式除細動器(AED)の貸出しを行うための手続きです。
(電子申請では貸出申込書の申請から、申請結果通知書の発行までを行います。)
初めて利用する方は、必ず申請の流れと、貸出要領をご確認ください。
申請期間
通年
(ただし、システムのメンテナンス期間を除きます。)
注意事項
※申請は、貸出の3ヶ月前から5日前まで可能です。
※貸出期間は、貸出から7日以内です。1行事につき1台の貸出です。
※AEDは数に限りがあるため、貸出状況によっては貸出できない場合があります。
また、内容に不備等があった場合には、確認が取れるまではご連絡ができない場合があります。
申請対象範囲
※富士宮市民を主な対象とする各種行事等のうち参加者が概ね10名以上であり、AEDに係る普通救命講習を修了した者(認定日が行事等開催日の3年未満に限る)が、貸出対象となる行事の開催期間を通じてその会場に常時配置されている必要があります。
詳細については、貸出要領をご確認ください。
申請時に必要なもの
- 普通救命講習修了証の番号:
この申請には、普通救命講習修了証に記載されている、修了証番号を入力する項目があります。 - 「受付完了メール」及び「普通救命講習修了証」
※福祉企画課からの連絡後に「普通救命講習修了証」を持参の上、AEDを受取りにお越しください。(土日祝日のお渡しはできません)
問い合わせ先
電子申請システムに関すること
デジタル推進課 情報政策係
電話番号:0544-22-1116(直通)
手続に関すること
下記お問い合わせをご参照ください。