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変更届
地域密着型サービス事業者の指定の変更届に係る情報を掲載しています。
指定を受けた内容で変更の届出が必要な事項に変更があったときは、変更後10日以内に所定の書類を届け出てください。
変更後10日を過ぎた場合は、遅延理由書を添付し、速やかに福祉企画課指導係まで提出してください。遅延理由書の書式は問いません。
変更届に係る書類
下記ファイルをダウンロードして必要な書類を提出してください。
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ページID:1387
更新日:2025年5月15日
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地域密着型サービス事業者の指定の変更届に係る情報を掲載しています。
指定を受けた内容で変更の届出が必要な事項に変更があったときは、変更後10日以内に所定の書類を届け出てください。
変更後10日を過ぎた場合は、遅延理由書を添付し、速やかに福祉企画課指導係まで提出してください。遅延理由書の書式は問いません。
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