ここから本文です。
目次
業務管理体制の整備に関する届出
介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の長又は市町村長)に届け出る必要があります。
富士宮市への届出が必要な事業者は、地域密着型サービス(介護予防含む。)のみを行っており、指定事業所がすべて富士宮市内に所在する事業者です。
業務管理体制の整備に関する届出の概要
業務管理体制の届出に関する概要については、下記のとおりです。
届出方法
業務管理体制の届出は、下記のいずれかの方法により行ってください。
- 電子申請
下記のリンクから申請することができます。
業務管理体制の整備に関する届出システム(外部サイトへリンク) - 持参、郵送又はメール
従前どおり、持参、郵送又はメールによる届出も可能です。この場合は、下記の様式を使用し、届け出てください。
なお、郵送又はメールにより届け出る場合には、送付した旨を電話にて御連絡ください。