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目次
不在住証明書がほしいとき
不在住証明書の取得方法は次のとおりです。
不在住証明書とは
不在住証明書とは、証明する日現在で「証明書の住所に住民票がない」ことを証明するものです。
令和元年6月19日までは、住民票の除票や戸籍の附票は保存年限が5年と定められていたため、過去に住んでいた住所の記載が廃棄されている場合があります。過去の住所の証明が必要になる際(登記簿の住所変更や車の廃車手続き等)に、不在住証明または不在籍証明で対応可能な場合があります。手続き先にご確認の上、取得してください。
申請書に記載された内容(氏名、住所)が富士宮市に保管されている住民票、除票の中に1つでも該当する場合、不在住証明書を発行することができません。
注記:外国人の方の不在住証明書は、平成24年7月9日(月曜日)以降についての証明となります。
取得できる方
どなたでも取得が可能です。
取得する前に提出先等に確認しておくこと
証明したい氏名及び住所
注記:氏名の文字については旧字体などの文字も判断しますので、手書きで記入する文字は正確に記入してください。
必要なもの
窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
手数料
不在住証明書 1通300円
申請場所・申請時間
- 市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分(水曜日のみ午後7時まで)
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時 - 出張所(北山・上野・上井出・白糸・芝川)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市役所のみ、第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。