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更新日:2025年12月10日

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目次

 

たばこ税

たばこ税について掲載しています。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

税率

税率表(PDF:63KB)

加熱式たばこの課税方式の見直し

加熱式たばこは、紙巻たばこへの本数に換算したうえで課税されていますが、令和7年度の税制改正によって、本数の換算方法が見直されることになりました。

これは、紙巻きたばこに比べて税負担が抑えられていた加熱式たばこの税負担差を解消するために行われるものです。

令和8年4月1日からと、令和8年10月1日からの2段階で実施されます。

詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

納税方法

納税義務者が税額を申告納付します。

お問い合わせ先

市民税課法人諸税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1125