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更新日:2025年5月21日

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目次

 

たばこ税

たばこ税について掲載しています。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

税率

税率表(PDF:18KB)

加熱式たばこの課税方式の見直し

平成30年度の税法改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻きたばこへの本数の換算方法が見直され、「重量」と「小売定価」を基に課税される方式となりました。
平成30年10月から令和4年までの5年間かけて段階的に移行されます。
詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

納税方法

納税義務者が税額を申告納付します。

お問い合わせ先

市民税課法人諸税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1125