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目次
たばこ税
たばこ税について掲載しています。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
税率
加熱式たばこの課税方式の見直し
平成30年度の税法改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻きたばこへの本数の換算方法が見直され、「重量」と「小売定価」を基に課税される方式となりました。
平成30年10月から令和4年までの5年間かけて段階的に移行されます。
詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
納税方法
納税義務者が税額を申告納付します。