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移住・就業支援金
首都圏の市区町村から富士宮市に移住し、就業や起業等した人に移住・就業支援金を交付しています。
テレワークを行う人や専門人材、移住先の地域との関わりが深い方(関係人口)等も支給対象者となり、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき、100万円の加算となります。
令和7年4月1日から要件に変更があります。申請書等は現在準備中です。
対象者
- 富士宮市に移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、「特別区内に在住していた」、または、移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、「首都圏(※1)の条件不利地域(※2)以外に在住し特別区内に勤務していた人
- 下記の(1)~(5)のいずれかに該当すること
- (1)県のマッチングサイト登録の支援金対象企業に就職する
- (2)内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する
- (3)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住後も引き続き移住前の業務を行う(テレワーク)
- (4)県の起業支援事業を受ける
- (5)関係人口(※3)の要件に該当する
- 転入する前に居住していた市区町村において、市区町村税を滞納していない
- 5年以上定住する意志を有している
- 5年以上就業する意思を有しているなど
上記以外にも対象条件がある場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
首都圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、特別区内の大学等へ通学し、特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間(修業年限を上限。ただし、高等専門学校は2年を上限。)も本事業の移住元としての対象期間として加算可能となります。
(※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県
(※2)東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)、埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町)、千葉県(館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)、神奈川県(山北町、真鶴町、清川村)※千葉県旭市については、令和3年4月1日から適用。埼玉県長瀞町、千葉県匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町については、令和4年4月1日から適用。
(※3)本市に移住する直前の5年間のうち通算2回以上、ふるさと納税をした者(令和6年度までの要件です。令和7年4月1日以降は要件が追加される予定です。)
助成金額
2人以上の世帯の場合 | 100万円 |
単身の場合 | 60万円 |
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき、100万円が加算されます。
申請
富士宮市に移住後1年以内に申請してください。期限を過ぎた場合は、申請できません。
申請における注意事項
- 令和7年4月1日から要件に変更があります。申請書等は現在準備中です。
- 同一の市町に対しての支援金の申請は、同一世帯で1回限りとなります。
申請書類(令和7年3月31日までに移住した人用)
対象要件により、提出書類が異なりますので、申請する際は、事前にご相談ください。