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更新日:2025年5月21日

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現場代理人の常駐義務緩和について(令和7年2月1日改正)

「富士宮市発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和について」を改正します。

富士宮市発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和について

建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項の改正を受け、現場代理人の常駐義務緩和に関する規定を改正します。

  • 対象工事の請負金額
    4,000万(建築8,000万) → 4,500万(建築9,000万)

富士宮市発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和について(PDF:82KB)

様式1(ワード:51KB)

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〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号:0544-22-1121