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現場代理人の常駐義務緩和について(令和7年2月1日改正)
「富士宮市発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和について」を改正します。
富士宮市発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和について
建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項の改正を受け、現場代理人の常駐義務緩和に関する規定を改正します。
- 対象工事の請負金額
4,000万(建築8,000万) → 4,500万(建築9,000万)
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ページID:3941
更新日:2025年5月21日
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「富士宮市発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和について」を改正します。
建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項の改正を受け、現場代理人の常駐義務緩和に関する規定を改正します。