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建設リサイクル法対象工事における契約書への添付書類
建設リサイクル法対象工事における契約書への添付書類について、お知らせします。
建設リサイクル法第13条において、「対象建設工事の請負契約の当事者は、建設業法第十九条第一項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の主務省で定める事項(「分別解体等の方法」「解体工事に要する費用」「再資源化等をするための施設の名称及び所在地」「再資源化等に要する費用事項」)を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」とされており、富士宮市でもこれらの事項が記載された書類を契約書に添付して契約を締結しています。
契約対象工事が建設リサイクル法の対象工事となった場合は、下記の書類を契約時に添付してください。
- 説明書(日付は契約日と同日にしてください。)
(1)「1 説明書」の「(2)その他の別添資料 案内図・工程表」(添付する場合) - 分別解体等の計画等
- 法13条及び省令第7条に基づく書面
- 「法13条及び省令第7条に基づく書面」の「3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙」