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更新日:2025年5月21日

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富士宮市建設工事請負契約約款の一部改正【R4年4月1日】

国において、建設工事に係る前払金の使途拡大の特例措置期間が延長されたことを受け、富士宮市発注工事における前払金の使途拡大についても継続することとなりましたので、お知らせします。

建設工事に係る前払金の使途拡大範囲

前払金の使途については、当該建設工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額に限定されていますが、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に必要な費用まで拡大します。ただし、拡大範囲に充てられる前払金の上限は、当該前払金額の100分の25までです。

富士宮市建設工事請負契約約款

富士宮市建設工事請負契約約款(令和4年4月1日から)(PDF:226KB)

第36条中「令和4年3月31日まで」を「令和5年3月31日まで」に改めました。

お問い合わせ先

契約管理課契約係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号:0544-22-1121