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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

2023年01月04日掲載

令和5年1月より軽自動車税に係る新システムが導入されました。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和5年1月から車検時の納税証明書の提示が原則として省略可能となりました。
※紛失した場合の再交付も原則不要となります。
これまでは、軽自動車の車検時に納税証明書を用意していただく必要がありましたが、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により軽自動車税の種別割の納税情報を電子的に確認できるようになります。
ただし、従来の紙の納税証明書の用意が必要な場合もありますので、下記の注意事項を必ずお読みください。

<ご注意ください>

・軽自動車(三輪・四輪)が対象です。二輪の小型自動車は、従来の納税証明書の提示が必要です。
・軽自動車検査協会への納税情報の提供に、納付後2週間程度を要します。納付後すぐに車検を受ける場合には、従来の納税証明書の提示が必要になりますので、金融機関窓口又はコンビニエンスストアで現金で納付し、納付書の右側の継続検査用の納税証明書をご利用ください。
・減免の対象となる車両が、減免の決定の直後に車検を受ける場合には、従来の納税証明書の提示が必要です。
・納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両に過去も含めて軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。
・中古車購入等で名義変更直後の場合にも、納税証明書が必要となります。


JNKS

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