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更新日:2025年5月21日

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特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車として新しい車両区分ができます。

令和5年7月1日から、法律施行に伴い一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として新しい車両区分となります。下記要件を満たす車両については、特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を行います。

特定小型原動機付自転車の要件

  • 最高速度20km/h以下
  • 定格出力0.6kw以下
  • 車体の大きさ 長さ190cm以下幅60cm以下

軽自動車税(種別割)申告手続きについて

軽自動車税(種別割)申告手続き(登録等の手続はこちら)

特定小型原動機付自転車に関する案内

お問い合わせ先

市民税課法人諸税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1125